保険情報 バックナンバー
No16 24年度診療報酬改定について(泌尿器科関連 抜粋 速報2)
No15 24年度診療報酬改定について(泌尿器科関連 抜粋 速報)
No14 注射用プロスタンディン20の勃起障害の診断への使用について
No13 尿細胞診について
No12 ウブレチド錠(ジスチグミン臭化物)の用法及び用量の改訂について
No11 「アボルブカプセルのドーピング禁止薬物除外について
No10 在宅自己導尿指導管理料について
No09 外来迅速検体加算について
No08 ネクサバールに関する審査ついて
No07 保険情報Q&A
査ついて
No07 保険情報Q&A
No06 薬剤情報
No05 お知らせ
No04 先進医療について
No03 前立腺癌に対する密封小線源療法
No02 抗菌薬の再評価に伴う対応について
No01 診療報酬改定について
会員の皆様に、保険診療の新しい情報をお知らせ致します。日常診療の際の参考に
して頂けましたら幸いです。
在宅自己導尿指導管理料について
(平成21年4月19日開催の第19回審査委員懇談会より)
平成21年4月21日
在宅自己導尿指導管理料について
※1.週1回の在宅自己導尿を指導しても在宅自己導尿指導管理料を算定出来る。
※2.外尿道口の消毒薬の算定は不可。(在宅自己導尿指導管理料に含まれる。)
※3.消毒薬・潤滑剤は算定不可。(点数解釈(20-4)249ページ)
(在宅自己導尿指 導管理料に含まれる。)
※4.器具の消毒薬は算定不可。(在宅自己導尿指導管理料に含まれる。)
※5.入院中の患者でも退院時に算定可。
当局の指摘により変更になりました。
※ 6.麻酔剤としてのキシロカインゼリーは算定 不可。
(点数解釈(20-4)264-265ページ)。
在宅で使用できる薬剤に麻酔薬はない。
自己麻酔は認められていない。
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