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在宅自己導尿指導管理料について
(平成21年4月19日開催の第19回審査委員懇談会より)

平成21年4月21日

在宅自己導尿指導管理料について
※1.週1回の在宅自己導尿を指導しても在宅自己導尿指導管理料を算定出来る。
※2.外尿道口の消毒薬の算定は不可。(在宅自己導尿指導管理料に含まれる。)
※3.消毒薬・潤滑剤は算定不可。(点数解釈(20-4)249ページ)
(在宅自己導尿指 導管理料に含まれる。)
※4.器具の消毒薬は算定不可。(在宅自己導尿指導管理料に含まれる。)
※5.入院中の患者でも退院時に算定可。

当局の指摘により変更になりました。
※ 6.麻酔剤としてのキシロカインゼリーは算定 不可。
(点数解釈(20-4)264-265ページ)。
在宅で使用できる薬剤に麻酔薬はない。
自己麻酔は認められていない。
 
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