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規約
日本臨床泌尿器科医会 規約
 
第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、日本臨床泌尿器科医会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通り8番地三国ヶ丘ビル4階
児玉泌尿器科内に置く。
2. 本会は、総会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、臨床泌尿器科学の発展と普及、ならびに泌尿器科医の生涯にわたる研鑽を通じて、 その診療の質と社会的評価の向上、経済的 基盤の強化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会、研修会及び講演会等の開催。
(2)泌尿器科及びその関連領域の各種情報の交換と保険医療の改善。
(3)泌尿器科医療の向上と普及をつうじて福祉に貢献するための事業。
(4)会員の相互扶助および親睦を図るための企画。
(5)会報の発行。
(6)都道府県単位に存在している泌尿器科医会や医師会泌尿器科分科会などとの連携と協力。
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章  会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する次の三者で構成する。
1. 正会員 医師
2. 特別会員
3. 賛助会員 正会員以外の法人またはそれに準ずる者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が定めた入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2.  入会は、本会が定めた基準により理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知する ものとする。
(会費等)
第7条 会員は、総会において定められた入会金および年会費を納入しなければならない。ただし特 別会員はこのかぎりではない。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産、準禁治産または破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(4)2年以上年会費を滞納したとき。
(5)第10条に基づき除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は理事会の議決を経て会長が定めた退会届を会長に提出して、任意に退会することがで きる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において4分の3以上の議決に基づき、除名 することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな い。
(1)本会の規約または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金は、返還しない。
 
第3章  役 員
(種類及び定数)
第12条

本会に、次の役員を置く。
理 事 16人以上30人以内
監 事 2人又は3人
2.  理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を専務理事、4人以内を常務理事とする。

(選任等)
第13条

1.  理事及び監事は、総会において選任する。
2.  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において互選する。
3.  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4.  理事の1人とその親族、その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を 越えてはならない。
5.  監事は、互いに親族、その他特別の利害関係にある者であってはならない。

(職務)
第14条 1.  会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4.  常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
5.  理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。
6.  監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告するこ   と。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは   招集すること。
(任期)
第15条 1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.  役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな ければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任 することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな い。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 1.  役員は、有給とすることができる。ただし、当分の間は無給とする。
2.  役員には費用を弁償することができる。
3.  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第4章  委員会
(諸委員会)
第18条 本会に庶務、広報、学術、保険、財務の各委員会を置き、必要に応じて他の委員会を設ける ことができる。これらの委員は理事会において決定する。
(都道府県委員会)
第19条

各都道府県会員のなかから、原則として各1名の委員の推薦を求め、都道府県委員会を設ける。

(任期)
第20条 委員の任期は役員に準ずる。
第5章  総 会
(種別)
第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条

総会は会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項。
(2)事業報告、及び収支決算についての事項。
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項。
(4)その他、この医会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められたもの。
(開催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
1.  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
1.  会長は前条第2項の規定による請求があったときはその請求のあった日から30日以内に臨時 総会を招集しなければならない。
2.  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少 なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員の過半数の出席はなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書 面をもって表決するか、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.  前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付   記すること)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をし なければならない。
第6章  理 事 会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条

理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請   求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は会長が必要と認めるとき招集する。
2. 会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的がある事項を記載した書面をもって招集 の請求があったときは、その請求のあった日から4日以内に理事会を招集しなければならな い。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文 中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものと する。
第7章  常任理事会
(構成)
第37条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び監事をもって構成する。
(機能)
第38条

常任理事会は、本来は理事会における審議に付されるべき事項のうち、次のような場合に審 議をおこなう。
(1)緊急を要するもの
(2)簡単なもの
(3)その他、会長が適当と認めたもの

(開催)
第39条 常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催し、会長が召集する
(1)会長が必要と認めたとき
(2)他の理事、監事より請求があり、それを会長が認めたとき
(議決)
第40条 常任理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、過半数をもって決する。
第8章  名 誉 会 長 及 び 顧 問
(名誉会長及び顧問)
第41条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2. 名誉会長は、会長に対し必要な助言を行う。
3. 顧問は、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
4. 顧問に関する事項は、総会の承認を経て会長が別に定める。
第9章  財 産 及 び 会 計
(財産の構成)
第42条 本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)入会金及び年会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第43条

本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(経費の支弁)
第44条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画)
第45条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、 総会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事 会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産 増減計画書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第48条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第49条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第10章  事 務 局
(設置等)
第50条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第51条

事務局には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)規約
(2)理事、監事及びその他職員の名簿並びに履歴書
(3)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)規約に定める期間の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の現状を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第11章  規 約 の 変 更 及 び 解 散
(規約の変更)
第52条 この規約は総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。
(解散)
第53条

本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会に おいて会員総数の4分の3以上の議決を経て、解散する。

(残余財産の処分)
第54条 本館の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、 本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第12章  補 則
(委任)
第55条

この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(1998「平成10年」.4.11)

年会費に関する細則
年会費は当分の間次のごとくとする
正会員、2,000円。
特別会員、無料。
賛助会員、100,000円。

2001年(平成13年)1月1日より年会費を次のごとく改正する。
正会員(開設者)、10,000円。
正会員(勤務医、その他)、2,000円。
賛助会員、100,000円。
特別会員、無料。
(2000「平成12年」.6.10改正)

2011年(平成23年)1月1日より年会費を次のごとく改正する。
正会員(開設者)、20,000円。
正会員(勤務医、その他)、3,000円。
賛助会員、100,000円。
特別会員、無料。
(2010「平成22年」4.25改正)

(退会者の再入会について)
第56条

入会金を徴収する。金額はそれぞれの会費の未納分で最大5年分
(2006年「平成18年」4月15日改正)

 
 
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