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保険情報Q&A、各種法律

保険情報Q&A、各種法律

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1. 基本診療料

同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は眼科で2科目の再診料を算定できるか?(2014年10月15日)

関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できません。

同一日の同時に2科目の再診料を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合でも時間外加算は算定できないのか?(2014年10月15日)

算定できません。

200床以上の病院の再診料である外来診療料に包括される尿検査にはどのようなものがありますか?(2022年10月15日)

泌尿器科関連の尿検査では尿中一般物質定性判定量検査、尿沈渣(鏡検法)、尿沈渣(フローサイトメトリー法)、NAG(尿)、アルブミン定性(尿)、アルブミン定量(尿)、シュウ酸(尿)、L-FABP(尿)などが算定できません。また血液検査の点数を準用して算定される検査も包括となるため尿中のアミノ酸分析も請求できません。

200床以上の病院の再診料である外来診療料に包括される血液検査にはどのようなものがありますか?(2014年10月15日)

泌尿器科関連の尿検査では尿中一般物質定性判定量検査、尿沈渣(鏡検法)、尿沈渣(フローサイトメトリー法)、NAG(尿)、アルブミン定性(尿)、アルブミン定量(尿)、シュウ酸(尿)、L-FABP(尿)などが算定できません。また血液検査の点数を準用して算定される検査も包括となるため尿中のアミノ酸分析も請求できません。

200床以上の病院の再診料である外来診療料に包括される処置にはどのようなものがありますか?(2022年10月15日)

泌尿器科関連の処置では創傷処置(100平方センチメートル未満のものおよび100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの)、皮膚科軟膏処置(100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの)、膀胱洗浄などが含まれ算定できません。ただし、膀胱洗浄に用いた生理食塩水や膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルなど処置に用いた薬剤・特定保険医療材料の算定は可能です。

外来管理加算はどのような時に算定できますか?(2022年10月15日)

外来受診時に厚生労働大臣の定める検査、処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理をおこなった場合に算定できます。留置カテーテル設置や膀胱洗浄などの処置を行ったときには算定できません。

外来管理加算が算定できない泌尿器科関係の検査:超音波検査断層撮影法(胸腹部、その他)、残尿測定(超音波検査によるもの、導尿によるもの)、尿水力学検査(膀胱内圧検査、尿道圧測定図、尿流測定、括約筋筋電図)、尿失禁定量テスト、膀胱尿道鏡検査、尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)、腎盂尿管ファイバースコピー

褥瘡ハイリスク患者ケア加算にある特殊体位に側臥位、伏臥位、座位がふくまれるか?(2014年10月15日)

含まれます。

短期滞在手術基本料2及び3の算定日は手術を行った日か?(2014年10月15日)

その通りです

短期滞在手術基本料3を算定した月の退院後の再診でPSAを行ったところ悪性腫瘍特異物質治療管理料が査定されました。(2022年9月27日)

短期滞在手術基本料3を算定した月は退院日以降に外来でおこなった各種検査の判断料、コンピューター断層診断料、悪性腫瘍特異物質治療管理料などは原則認められません。

外来受診時にPSA検査を行い当日結果がでないため、後日その結果を電話にて伝えたときには電話再診料は算定できますか?(2022年10月15日)

算定できません。患者又はその看護に当たっている者から直接または間接に治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できるとされており、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。

オンライン診療について教えて下さい。(2020年9月27日)

令和4年改定にて情報通信機器を用いて初診・再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン診療料が廃止されました。
初診料(情報通信機器を用いた場合) 251点
再診料(情報通信機器を用いた場合) 73点
また、B000 特定疾患療養管理料 情報通信機器を用いた場合196点が新設された。
「情報機器を用いた診療」をおこなうには届け出が必要であり、オンライン指針により必要とされている研修を受講した医師でないと行えない。
厚生労働省「オンライン診療研修」はホームページ(https://telemed-training.jp/entry)よりe-ラーニングで受講できる。

2. 医学管理等

特定疾患療養管理料について教えてください。(2022年10月15日)

特定疾患療養管理料は厚生大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に月に2回に限り算定できます。主病とは患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいい、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われていない場合には算定できません。
診療録に主病とする特定疾患の管理に関して記載されていることが必要である。指導時においてもっとも多く指摘される事項である。漫然と算定されることのないように注意を要します。

特定疾患療養管理料が算定できる疾患を教えてください。(2022年10月15日)

特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方せん料に規定する疾患
結核、悪性新生物、甲状腺障害処置後甲状腺機能低下症、糖尿病、スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害、ムコ脂質症、リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症、リポジストロフィー、ローノア・ベンソード腺脂肪腫症、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、一過性脳虚血発作及び関連症候群、単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎、詳細不明の慢性気管支炎、その他の慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、喘息発作重積状態、気管支拡張症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)、慢性ウイルス肝炎、アルコール性慢性膵炎、その他の慢性膵炎、思春期早発症、性染色体異常

「境界型糖尿病」、「耐糖能異常」を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、B000 特定疾患療養管理料を算定できるか?(2014年10月15日)

特定疾患療養管理料に規定されている疾患ではないため算定できません。

悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定要件を教えてください。(2022年10月15日)

悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する必要がある。

癌と確定している臓器以外の癌を疑った時の腫瘍マーカーの算定はどうしたらよいでしょうか?(2022年10月15日)

例外規定を除き、すでに悪性腫瘍の確定診断病名があるときには、他の腫瘍に対して腫瘍マーカー検査を行った場合でも悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する。しかし腫瘍マーカー検査が必要であることが確認できる病名を傷病名欄に記載し、検査結果および治療計画を診療録に記載しないと算定要件は満たさない。

B001 13 在宅療養指導料はどんな時に算定できるか?(2022年10月15日)

在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して医師の指示に基づき看護師又は保健師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

B001の「27」糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師または保健師及び管理栄養士がそれぞれによる指導の実施が必要か?(2014年10月15日)

その通りです。当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師または保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はありませんが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。

B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注8に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。(2015年7月7日)

算定できる。

B013 療養費同意書交付料について教えてください。(2022年10月15日)

療養費の支給対象は
はりきゅう:神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症
マッサージ:麻痺、拘縮


療養費同意書交付料は原則として当該疾病に係わる主治の医師が、診察に基づき、診療の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係わる同意書または診断書を交付した場合に算定する。
「レセプト摘要欄に交付年月日に加え、同意書または診断書の病名欄に記載した病名を記載する。」はり、きゅうについて、同一疾患で、医療機関で治療中の患者は保険診療での給付(診察、検査および療養費同意書を除く)の対象とはならない。
療担規則(17条)で「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けることに同意を与えてはならない」とされているため泌尿器科医が交付するときには注意が必要である。

3. 在宅医療

医師の診療日以外に訪問看護ステーション等の看護師等が医師の指示に基づき、患者に点滴又は処置等を実施する際に用いた薬剤料や特定保険材料料の算定はどのようにするか。(2022年10月15日)

レセプトの「⑭在宅」の項で請求し、薬剤や特定医療材料の使用日を「摘要」欄に記入する。なお手技料は算定することはできない。 注射薬や特定保険医療材料は在宅の部で規定されている注射薬や特定保険医療材料に限られます。

在宅自己導尿指導管理料算定時のC163 特殊カテーテル加算でネラトンカテーテルとナイトバルーンを渡したのですがどのように算定したらよいでしょうか?(2022年10月15日)

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて支給した場合や再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを合わせて支給した場合は主たるもののみを算定するとされているため、間歇バルーンカテーテル1,000点の算定となります。

在宅自己導尿指導管理料算定時に潤滑剤としてリドカインゼリーを渡し、「⑭在宅」の項目で算定したのですが査定をうけました。どうしてでしょうか?(2022年10月15日)

リドカインゼリーは麻酔薬であり在宅で使用できる薬剤ではありません。潤滑剤として渡すのであれば麻酔薬のふくまれていないものを渡す必要があります。

4. 検査

外来迅速検体検査管理加算について教えてください。(2022年10月15日)

外来で厚生労働大臣の定める検査のうち実施したものについて、すべて文書により情報提供を行い、検査の結果に基づく診療が行われたとき5項目を限度として算定可能です。

【厚生労働大臣の定める検査】
尿中一般物質定性判定量検査、尿沈渣(鏡検法)、糞便中ヘモグロビン、赤血球沈降速度(ESR)、末梢血液医一般検査、ヘモグロビンA1c、プロトロンビン時間(PT)、フィビリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性・半定量・定量、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GTP)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、HDL-コレステロール、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、LDL-コレステロール、グリコアルブミン、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、胎児性抗原(CEA)、α-フェトプロテイン(AFP)、前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のもの)

尿沈渣(フローサイトメトリー法)では外来迅速検体検査管理加算は算定できないのですか。(2022年10月15日)

算定できません。

同一検体で排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査と尿沈渣(鏡検法)をおこなったら査定されました。(2022年10月15日)

いずれか一方の算定となります。尿以外の検体で排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、検体の種類をレセプト電算処理システム用コードを用いて記載する必要があります。

前立腺癌疑いにてPSA検査を施行するときの注意点を教えてください。(2022年10月15日)

前立腺癌の疑いでPSAを検査した。gray zoneの場合、病名そのまま(前立腺癌の疑い)で3ヶ月毎に3回までPSAを検査が可能です。レセプトに「未確」と記載し、前回までの検査日と値を記載する必要があります。
PSA3回目の結果を患者さんに説明した日付でカルテとレセプトに転帰を記載します。転帰の記載が無ければ、完了とならず、次回の測定は4回目となり査定となります。一旦完了すれば、次回のPSA検査は初回となります。この場合、前回の値はありませんので前回の値は記載しないで下さい。前回の記載があれば、初回扱いとはなりませんのでご注意下さい。

PSA検査を行いgray zoneの場合3か月ごとに検査できますが、例えば3月15日に検査をおこなったときは、次回はいつからPSA検査が可能になりますか?(2022年10月15日)

歴月で計算しますので6月1日以降なら可能です。

AFPとHCG-βを両方測定した場合は、2項目400点として算定可、なのでしょうか?(2018年11月27日)

精巣癌に対してAFPとHCG-βを両方測定した場合は、HCG-β(血)を生化学検査(Ⅱ)の項目として算定し(判断料の算定も可)、AFPは悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)360点として算定することになります。
精巣癌疑いにたいして両方測定した場合はHCG-β(血)とAFPをそれぞれ算定することになります。

膀胱ファイバースコピー検査時に感染予防のため抗生物質の注射をおこない注射の項目で薬剤料と注射料を算定したのですが、注射料が査定されました。注射料は算定できないのでしょうか?(2023年4月24日)

検査のために使用した薬剤にかかわる注射料の算定はできません。検査の項目で薬剤料のみ算定可能です。

膀胱鏡検査で、疼痛の強い方にロヒプノールなどの鎮静目的の使用とその後のアネキセートなどの拮抗剤の算定はできますか?(2014年4月1日)

審査委員の医学的判断によります。審査委員に必要性があると判断されれば容認される可能性があります。いずれにしても、詳記にてその必要性を訴える必要があると考えます。一般的に検査の際は薬品代は認められますが、麻酔の手技料は算定できないケースが多いと考えます。

泌尿器科で、超音波パルスドップラー加算+200点が加算できる疾患を教えて下さい。(2018年11月27日)

尿管を除く泌尿器悪性腫瘍、腎梗塞、精索及び精巣捻転症ではパルスドップラー加算が認められます。尿管腫瘍では認められません。

腹部エコーを行ったときに、残尿測定をエコーで行った場合、残尿測定は取れますか?(2019年1月15日)

同一の機材を用いて行ったときは算定できません。残尿測定をブラダースキャンなどの他の機材を用いて行ったときは算定可能と考えます。

慢性前立腺炎で前立腺分泌液の検査を施行した時の算定方法を教えて下さい。(2019年2月4日)

J069 前立腺液圧出法 50点、J017 3排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 その他のもの 64点、D026 7微生物学的検査判断料 150点の算定となります。
同日、文書にて結果を報告していると外来迅速検体加算 1項目 10点の算定も可能です。

D018 細菌培養同定検査 4泌尿器又は生殖器からの検体 170点

通知 ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。

急性膀胱炎患者で初診時に尿の細菌薬剤感受性を提出しましたが当月再診されませんでした。細菌薬剤感受性検査をどのように算定したら良いでしょうか?(2022年10月15日)

月に一回の受診で尿の培養と細菌薬剤感受性検査が請求された場合なにもコメントがないと査定されます。細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定できません。「培養の結果菌検出され、薬剤感受性検査を施行したが、当月患者が来院しなかった」などのコメントを記して請求する必要があります。

月末に来院して尿培養検査を行い、菌が検出され細菌薬剤感受性検査を施行した時には、細菌薬剤感受性検査をどのように算定したら良いでしょうか?(2022年10月15日)

翌月の再診時に細菌薬剤感受性検査を算定して、「〇月〇日受診時尿培養検査で菌が検出されたため、細菌薬剤感受性検査を施行したため、当月算定しました。」などのコメントが必要です。
翌月にも患者が来院しなかった時には、翌月のレセで診療実日数0で「〇月〇日受診時尿培養検査で菌が検出されたため細菌薬剤感受性検査を施行、その後来院せず、当月細菌薬剤感受性検査のみ算定しました。」などのコメントで細菌薬剤感受性検査のみ算定するレセプトが必要になります。
細菌薬剤感受性のみを算定する月は、前月に培養検査提出時に微生物学的検査判断料が算定されているとおもわれるので、重複算定にならないよう注意が必要です。

実日数0で算定するときには患者の受診がないため、あとでトラブルにならないよう以下のような患者説明文を渡しておく必要があります。 本日、細菌の有無を調べる検査を実施しました。患者様より採取した検体から細菌が見つかった場合、「細菌薬剤感受性検査」を追加実施いたします。この検査は、見つかった細菌に対して有効な抗生物質を調べるものです。したがって、細菌が見つからなければ行わない検査ですので、本日の検査代に「細菌薬剤感受性検査」の検査費用は含まれておりません。検体より細菌が検出され、「細菌薬剤感受性検査」が追加実施された場合、請求の連絡及び後日受診される時に併せて検査代を請求させていただきますので、あらかじめ御了承下さい。

間歇的内分泌療法(前立腺癌)のリュープリン休薬期間中の患者。採血でPSA、テストステロン検査はみとめられるか?(2014年10月15日)

審査委員の医学的判断によります。テストステロン検査が医学上必要であると審査委員に理解されれば容認と考えます。

残尿測定を超音波検査で行った場合、適切な病名は?(2020年3月23日)

前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の3疾患とその疑い病名が必要です。

クラミジア・トラコマチス核酸検出を算定するときの注意点は?(2022年10月15日)

1)クラミジア・トラコマチス抗原定性と併用した時は主たるもののみ。
2)泌尿器、生殖器又は咽頭よりとあるが、複数部位からの検体により検査したときは主たるもの1つのみの算定となる。
3)淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出と併用した時は主たるものの算定となる。

淋菌核酸検出を算定するときの注意点は?(2022年10月15日)

1)淋菌抗原定性又は細菌培養同定検査(淋菌感染を疑って実施するもの)を併せて行ったときには、主たるもののみ算定となる。 2)淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出と併用した時は主たるものの算定となる。

淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出を算定するときの注意点は?(2022年10月15日)

クラミジア・トラコマチス抗原定性、淋菌抗原定性又は細菌培養同定検査(淋菌感染を疑って実施するもの)、クラミジア・トラコマチス核酸検出または淋菌核酸検出を併せて実施した時には主たるもののみ算定となる。

淋菌淋菌核酸検出と淋菌が検出された場合のために薬剤感受性検査を実施したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(2022年10月15日)

淋菌淋菌核酸検出、細菌培養同定検査、細菌薬剤感受性検査を実施して、細菌培養同定検査を算定しなければ、淋菌淋菌核酸検出と細菌薬剤感受性検査の算定が可能です。コメントとして「細菌培養同定検査施行するも算定せず」と記載しておくとよいでしょう。

膀胱ファイバースコピー時に上皮内癌が疑われたので、Narrow Band imagingを用いて観察したので、狭帯域光強調加算を算定したところ査定されました。(2022年10月15日)

狭帯域光強調加算は上皮内癌(CIS)と診断された患者に対して、治療方針の決定を目的に実施した場合に算定するとされ、「上皮内癌」が確定している場合のみ算定可能です。

5. 画像診断

カテーテル交換時に位置の確認のための透視診断の算定できないのでしょうか?(2022年10月15日)

透視診断の留意事通知に「撮影時期の決定や準備手段又は他の検査、注射、処置および手術の補助診断として行う透視については算定できない」とあり、腎盂造影、尿管造影、膀胱造影等での透視診断は認められません。

画像診断管理料加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の研修とは何か?(2014年10月15日)

放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本放射線科学会が定める放射線科診断専門医制度規則った2年以上の研修のことを指します。

6. 投薬

一回の処方で90日を超えて処方したところ90日に査定されました。どうしてでしょう?(2022年10月15日)

投薬日数については、療養担当規則で「投薬は予見できる必要期間に従ったものでなければならないとし、厚生労働大臣の定める内服薬および外用薬については当該厚生労働大臣の定める内服薬および外用薬ごとに1回14日分、30日分または90日分とする」と定められています。新規薬価収載された医薬品については、薬価収載された日から1年間は14日を超えての投与はできません(年末・年始は30日が限度)。例外として14日を超えての投与が認められる場合があるが、薬価基準に掲載される前に通知されます。

ジクロフェナクナトリウムの座薬は添付文書には尿路結石の疼痛に関して適応がありませんが、使用してよいのでしょうか?(2022年10月15日)

添付文書の改定はありませんが審査情報提供事例に記載があり、ロキソプロフェンナトリウムとジクロフェナクナトリウムは尿管結石の疼痛に対して保険診療で使用可能です。
審査情報提供事例は社会保険支払基金のホームページに掲載されています。

特定疾患処方管理加算について教えてください。(202022年10月15日)

診療所又は許可病床数が200床未満の病院では厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者については処方時または処方箋発行時に特定疾患処方管理加算が算定できます。
特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り1処方につき特定疾患処方管理加算2(66点)が加算できます。
それ以外の場合には、月2回に限り1処方につき特定疾患処方管理加算1(18点)が加算できます。

同一の患者に同一診療日に院内処方と院外処方をおこなったら査定されました。(2022年10月15日)

同一の患者に同一診療日に一部の薬剤を院外処方、一部の薬剤を院内処方することは原則として認められません。複数科受診で診療科が異なっても同一日の場合は、原則処方料と処方箋料の混在は認められません。救急患者で同日再診が行われた場合は例外的にみとめられますが、理由を診療報酬明細書に記載する必要があります。

入院患者に処方箋料の算定はできますか?(2022年10月15日)

通常診療治療全般について入院した保険医療機関で行われることを承諾し、薬剤の調剤もその医療機関で行ってもらう意志を有するものと推定されるので、特別の事由のない(専門の診療科がない等)限り処方箋を交付する必要はありません。したがって、入院している被保険者等に関する処方箋の請求は原則あり得ません。

退院時処方の注意点について教えてください。(2022年10月15日)

保険医療機関から介護老人保健施設に直接入所する場合、あるいは保険医療機関から療養病棟、回復期リハビリテーション入院料等の投薬の費用が包括されている病棟へ転入院する場合は、退院時処方は認めらません。
投薬が包括されている病棟に入院している患者が退院する場合に在宅で使用する薬剤については、薬剤料に係わる費用は算定できます。ただし調剤料等の投薬に係わる技術料は算定できません。

短期滞在手術料3算定時に退院時処方はできますか?(2022年10月15日)

薬剤料に係わる費用は算定できます。ただし調剤料等の投薬に係わる技術料は算定できません。

退院時処方を院外処方にすることは可能ですか?(2022年10月15日)

退院時処方は院内処方が原則で、院外処方することは認められません。

ザルティア処方について、検査日の記入について簡潔に教示してください。(2019年2月4日)

以前は診断に用いた主な検査とその実施年月日をレセプト摘要欄に記入するとされていたが、現在は診断に用いた主な検査について、実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載することとされています。レセプト電算コード入力が求められています。

7. 注射

8. リハビリ

9. 処置

尿閉のため1日4回の導尿をおこない4回分の導尿を算定したところ1回に査定されました。回数分算定できないのでしょうか?(2022年10月15日)

膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を伴うもの)または後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日におこなった場合には主たるものの点数により算定するとされており、膀胱洗浄は1日につきの算定のため、導尿(尿道拡張を伴うもの)の算定は1日1回とされています。また簡単な導尿は基本診療料に含まれ算定できません。
脊髄損傷の急性期の尿閉、骨盤内手術後の尿閉など排尿障害の回復の見込みのある場合は6月間を限度として間歇的導尿150点が算定可能です。

尿路ストーマカテーテル交換法は尿路ストーマカテーテル交換後の確認を画像診断等を用いて行った場合に算定可とされていますが、確認にもちいる画像診断等はどのようなものがありますか。(2022年10月15日)

透視による確認(透視診断の費用は請求できない)、超音波断層法なども含まれる。泌尿器科医がカテーテルの位置確認のために行う膀胱洗浄・腎盂洗浄も尿路ストーマカテーテル交換後の確認に用いる画像診断等にあたるとして、膀胱洗浄・腎盂洗浄による位置確認で尿路ストーマカテーテル交換法を認めている都道府県がほとんどである。

尿路ストーマカテーテル交換法は両側の尿管皮膚瘻交換を行った場合も処置料は一回のみの請求となるのですか?(2022年10月15日)

対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とするとされています。両側の腎瘻交換、両側尿管皮瘻交換をおこなっても一回のみの請求となります。

両側の陰嚢水腫症例で陰嚢水腫穿刺を両側におこなったときも一回のみの請求となるのですか?(2022年10月15日)

対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とするとされています。両側の陰嚢水腫穿刺をおこなっても一回のみの請求となります。

尿路結石手術・ESWLに際して、造影CTを行って良いかどうかの基準(条件)はありますか?(2014年10月15日)

条件はありません。

10. 手術

経尿道的前立線手術時に前立腺生検は算定できますか?(2022年10月15日)

「手術に伴った処置及び診断穿刺・検体採取は手術点数に含まれ、別に算定できない。」とされているため前立腺生検は算定できません。

経尿道的尿管ステント留置術をおこなったとき。ステントセットと別にガイドワイヤーを使用したので、ガイドワイヤーの請求は可能でしょうか?(2022年10月15日)

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項に尿管ステントセットの項目でガイドワイヤーは別に算定できないとあり、算定できません。

経皮的尿路結石除去術を行ったときにステントセットとは別にガイドワイヤーを使用したので、ガイドワイヤーの請求は可能でしょうか?(2022年10月15日)

経尿道的尿路結石除去術時を安全におこなうためには、セイフティーガイドワイヤーの使用が必要であるため、ステントセットを使用した時もステントセットとは別に1本のガイドワイヤーの請求は可能です。

11. 麻酔

12. 放射線治療

13. 病理診断

両側の尿管カテーテル法を行い採取した両側の腎盂尿の細胞診を検査したとき。2回の細胞診を算定しましたが、1回のみに査定されました。どうしてでしょうか?(2022年10月15日)

第13部病理診断の通則「対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。」とあり、両側の細胞診を行っても1回のみの算定になります。両側の尿管皮膚瘻より採取した尿を同時に細胞診に提出したときも同様です。

14. 入所者診療

介護老人保健施設入所者に外来で前立腺癌に対し酢酸リュープロレリン注、ゾラデックス注、ゴナックス注などを注射した場合、算定できますか?(2022年10月15日)

令和2年改定にて算定可能となりました。

介護老人保健施設入所者に外来で前立腺癌に対しフルタマイドやビカルタミドの投与は算定できますか?(2022年10月15日)

算定可能です。

15. 各種法律(各法律をクリックすると詳細が確認できます)

医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とします。

医師法では、主に医師免許・国家試験・臨床研修・医療業務について規定されています。

 保険医療を担う医療機関と保険医が遵守すべき事を定めています。保険医はこの法律のもとに患者を診療する契約を国と交わしています。

労働者とその家族の病気やけがに備えて保険給付を行う健康保険制度です。

いわゆる薬機法です。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とします。

労働基準法は、労働者の生存権の保障を目的として、労働契約や賃金、労働時間、休日および年次有給休暇、災害補償、就業規則といった労働者の労働条件(労働条件に関する最低基準)を定めています。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とします。
国が管掌します。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とします。

老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とします。

社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とします。

児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律です。

デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資することを目的とします。

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